権限の明示
(1)損害保険について
当代理店の損害保険募集人は、お客さまと保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を有しています。
(2)生命保険について
当代理店の生命保険募集人は、お客さまと保険会社の生命保険契約の媒介を行います。
契約締結の代理権はありませんので、お客さまの保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当代理店の生命保険募集人に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。
商品販売方針
当代理店は、推奨保険会社のなかから商品特性や保険料水準などの客観的な基準により商品を選定し、お客様のご意向に合った商品を提案させていただいております。
尚、お客様の求めにより当代理店が推奨する保険会社以外の商品を提案させていただく場合は、法令に則り、適切に説明、販売いたします。